整骨院で保険適用できる疾患とは?
肩こりでは保険適用の施術はできません。
整骨院では肩こりや腰痛でも保険適用される?
整骨院・接骨院では
肩こりや腰痛などの慢性的なものや痛めた原因の特定できないものは
保険適用範囲外となります。
そもそも整骨院で使える保険適応症状とは?
骨折
骨にヒビが入る、折れるなど
※骨折の施術には医師の同意が必要。
脱臼
関節の全部・または部分的に外れたもの
※脱臼の施術には医師の同意が必要。
打撲
ぶつけた、青あざになったもの
捻挫
関節を捻って靭帯を痛めたもの
挫傷
筋肉を傷つけたもの、肉離れなど
以上が
接骨院・整骨院で保険が適用される症状です。
例を挙げますと
「椎間板ヘルニアで腰痛になった」
という状態でも椎間板ヘルニアを原因として保険施術が受けられるわけではありません。
また
年配の方に多いお膝の痛み(変形性膝関節症)や肩こり、腰痛などの慢性痛も
おケガをされたものではない場合、保険適用になりません。
(保険適用ではない施術を保険適用としてしまうと不正請求となります)
では、主にどんな症状なら保険が適用できる?
ぎっくり腰は腰部捻挫、腰椎捻挫として保険適用が可能です。
ぎっくり腰
ぎっくり腰でご来院される方で
よくある例としては、重い荷物を急に持ちあげた時や物を運んでいる時にバランスを崩した時などです。
このぎっくり腰の場合では【腰部の捻挫】として保険適用施術が可能です。
寝違え
寝違えは起床時に首や肩甲骨周りの筋肉・靭帯を不意に傷めてしまった状態を言います。
寝違えは【頚部捻挫】として保険適用施術が可能です。
足首、手首などの捻挫
足首の捻挫は人体の構造上、内返し捻挫【内反捻挫】が多く
手首の捻挫は転倒したときに手を衝いてしまったなどをして靭帯を捻挫をすることが多いです。
これらは【足関節捻挫】・【手関節捻挫】として保険適用施術が可能です。
突き指
主に球技やバレーボール競技などで多くみられます。
突き指の場合は、一般的に1~2週間ほどで治りますが
万が一、骨折を伴っている場合は約1ヵ月ほど適切な処置・固定が必要です。
こどもの肘内障(ひじの外れたもの)
学童に入る前のお子様に多いものが【肘内障(ちゅうないしょう)】です。
不意にお子様の腕を引っ張ってしまったり、鉄棒にぶらさがったとき、寝ている最中に腕を巻き込んだ状態で寝がえりをした場合などで起こります。
この肘内障とは【橈骨】という骨の部分的な脱臼をしたものですので
すぐに脱臼を整復することが可能です。
万が一、お子様が痛みで泣いていて、手を使わないことがありましたら当院にお早めにお問い合わせください。
スポーツによるケガ
短距離走・障害物競争のスタート時またはランニングの時などで【肉離れ】を起こしたり
転倒して打撲したとき、筋肉の挫傷などは保険適用施術ができます。
ハピネス整骨院
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